交通事故に遭ってしまったら

 国民健康保険の加入者が、交通事故など他人(第三者)の行為によりケガなどをされたときは、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、やむを得ない場合は国民健康保険で治療することもできます。
 国民健康保険を使って治療を受ける場合は、治療前に「第三者行為による傷病届」を必ず国民健康保険の窓口へ提出してください。
 その後に保険者(藤井寺市)が負担した医療費を加害者に請求します。
 「第三者行為による傷病届」を提出する前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談が成立したりすると、国民健康保険からの給付が受けられなくなることもありますので注意してください。