あなたの寄附でまちづくりへ参加!

平成20年4月30日の地方税法一部改正により、ふるさと納税制度が創設されました。

この制度は、地方公共団体に対する寄附金税制が抜本的に拡充され、年間で5,000円を超える寄附を行った場合、個人住民税及び所得税が一定限度まで控除(減額)されるというものです。なお、寄附先の地方公共団体は、自由に選択することができます。

 

藤井寺市では、このふるさと納税制度を受けて、ふるさと藤井寺への思いや、わがまち藤井寺のまちづくりへの参加意識をもっておられる皆さんからの「藤井寺市ふるさとまちづくり寄附」を募っています。いただいた寄附金は、寄附者の方のご希望に応じて活用し、多様な方々の参加による個性あふれる地域づくりを行っていきます。

 

藤井寺市をふるさととする方だけでなく、市民の方、市内で働いている方、藤井寺市にゆかりのある方など、「藤井寺市のまちづくりへ参加したい」との思いをお持ちのすべての皆さんからご寄附をお待ちしています。

 

ご寄附は、額の多少を問わずお受けいたします。皆さんのご協力をお願いします。

(法人からのご寄附もお受けします。従来どおり、全額を損金算入できます。)

 

 

寄附金の活用について

藤井寺市では、寄附者の皆さんの思いを活かしていくため、次のような使途を設定しています。ご寄附をいただく際には、使途を1~6からご指定ください。なお、指定のない場合は、市長が決定します。

 

1 子育て支援、教育の推進に関する事業

2 高齢者のいきがいづくりに関する事業

3 環境、景観保全に関する事業

4 世界文化遺産登録推進に関する事業

5 地域づくりの推進に関する事業(1から4以外全般)

6 その他特に希望される事業

保育所でのふれあい仲姫陵古墳周辺

 

寄附の手続き方法について

ふるさとまちづくり寄附にご協力いただく際には、次の手続きによりご寄附ください。

寄附の手続き方法

1 寄附申込書の提出

 寄附申込書に寄附金額、納付方法、寄附金の活用を希望する事業など必要事項を記入の上、郵便・FAX・電子メールで藤井寺市行財政管理課まで送付してください。

(現金書留、直接持参による寄附の場合は、事前に申込書を送付いただく必要はありません。寄附と同時に提出(郵送)してください。)

 

寄附申込書のページへ

(寄附申込書は、市役所で入手できるほか、電話・FAX・電子メールで市に請求いただければ、郵便・FAX・電子メールで送付いたします。)

 

寄附申込書の請求及び提出先

〒583-8583 藤井寺市岡1-1-1 藤井寺市総務部行財政管理課

電話 072-939-1111

FAX 072-952-9501

E-MAIL zaisei@city.fujiidera.osaka.jp

 

2 寄附金の納付

①郵便振替による納付<手数料はご負担下さい。>

申込書の受付後、払込取扱票を送付しますので、最寄りのゆうちょ銀行で入金してください。後日、寄附金を受領した旨の証明書(寄附金受領証明書)を市から送付しますので、確定申告の時期まで大切に保管しておいてください。

 

②現金書留による納付<郵送料はご負担下さい。>

現金書留の封筒に、寄附申込書と現金を同封の上、藤井寺市行財政管理課まで郵送してください。送付先は、寄附申込書と同じです。後日、市から領収書を送付しますので、確定申告の時期まで大切に保管しておいてください。

 

③市指定銀行口座(三井住友銀行)への振込による納付<手数料はご負担下さい。>

  申込書の受付後、納付いただく口座を市からお知らせします。各金融機関からお振込ください。後日、寄附金を受領した旨の証明書(寄附金受領証明書)を市から送付しますので、確定申告の時期まで大切に保管しておいてください。

※インターネットバンキングはご利用いただけませんのでご了承ください。

 

④市納付書による納付<手数料は不要です。>

申込書の受付後、納付書を送付しますので、最寄りの金融機関でご入金ください。金融機関の窓口で、金融機関の領収印が押された領収書を受け取り、確定申告の時期まで大切に保管しておいてください。

 

市納付書がご利用いただける金融機関

三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行、泉州銀行、 関西アーバン銀行、南都銀行、紀陽銀行、みなと銀行、住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、大阪東信用金庫、大阪信用金庫、大阪厚生信用金庫、近畿労働金庫、大同信用組合、成協信用組合、大阪南農業協同組合

 

⑤市へ直接持参による納付

寄附申込書と現金をお持ちの上、藤井寺市行財政管理課までお越しください。当日、領収書をお渡ししますので、確定申告の時期まで大切に保管しておいてください。

 

3 確定申告

確定申告の時期に領収書または寄附金受領証明書を添付して、管轄の税務署に確定申告をしてください。(確定申告書の記入例を市から送付しますので、参考にしてください。)所得税や住民税から寄附控除されます。企業の場合は、法人税の損金扱いになります。確定申告が不要な方は、お住まいの市町村に住民税の申告をしてください。

 

表彰制度

ご寄附をいただいた方については、ご意向をお聞きしたうえで、氏名・寄附金額等を広報紙等に掲載させていただきます。

また、10万円以上のご寄附をいただいた方には、感謝状を贈呈いたします。

 

寄附金優遇税制について

地方公共団体に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

 1 所得税の優遇措置(寄附をした年に控除されます。)

所得税減税額=(年間寄附額-5千円)×所得税率

※ 年間寄附額は、1月から12月の寄附合計額。複数の地方公共団体に対して寄附を行った場合、その合計額。総所得金額等の40%が上限。

※(参考)所得税率

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

 

2 住民税の優遇措置(寄附をした翌年に控除されます。)

住民税減税額=①+②
(基本控除)①=(年間寄附額-5千円)×10%
(特例控除)②=(年間寄附額-5千円)×(90%-所得税率)

※住民税減税額は、総所得金額等の30%が上限。

※②は住民税所得割額の10%が上限。

 

税制優遇措置に関するお問い合わせは、市民生活部税務課または最寄りの税務署までお願いします。

 

「振り込め詐欺」「還付金詐欺」にご注意下さい!

 ふるさと納税をかたった詐欺などが予想されます。くれぐれもご注意下さい。 

 


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