ひとり親家庭等に対する支援

母子・寡婦福祉資金

  この貸付制度は、母子家庭の母や寡婦の方の経済的自立の助成と、生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している子の福祉を増進するためのものです。

貸付を受けることができる方

 貸付の対象者は、母子家庭の母と寡婦の方および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含みません)です。
 ただし、寡婦と40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合は、特別な事情がないときには、所得制限があり貸付を出来ない場合があります。
 また、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、父母のいない20歳未満の子にも貸付します。

申請にあたっての注意

 ・連帯保証人1名が必要です。

 ・貸付にあたっては、大阪府社会福祉審議会で貸付の適否について審査されます。申請から貸付金の交付まで一定の日数が必要となりますので、早めにご相談ください。

 ・この貸付金は、借金の返済などに充てることはできません。貸付の申請をする前に貸付の目的となる事業計画等の着手していたり、学校の入学金をすでに納入している場合等は貸付の対象になりません。

※先に予約が入っているとお待ちしていただく場合がありますので、来庁前にお電話でお問い合わせください。

母子相談

 市内に在住する母子家庭・寡婦の方を対象に次のような相談に応じています。

相談内容

 ・母子家庭・寡婦の方々の生活の安定、自立のための相談

 ・大阪府母子寡婦福祉資金の貸付についての相談

 ・離婚前の相談

※先に予約が入っているとお待ちしていただく場合がありますので、来庁前にお電話でお問い合わせください。

母子自立支援プログラム策定

 母子自立支援プログラム策定員が児童扶養手当の受給者(生活保護受給者を除く)の自立・就労支援のため、個々の受給者のケースに応じた自立支援プログラムを作成し、これを基に自立支援センターやハローワーク等と連携し、受給者の自立・就業に結びつけます。

※先に予約が入っているとお待ちしていただく場合がありますので、来庁前にお電話でお問い合わせください。

母子生活支援施設

 配偶者がいないかそれに準じた状況におかれた18歳未満の子どもを養育している女性で、様々な問題のために子どもの養育が十分できない場合に子どもと一緒に入所できる児童福祉施設です。

  施設では、生活相談や子どもの育児相談等に対して、指導員が母子の自立を支援します。

※所得により自己負担があります。

ひとり親家庭等入学祝金

 父子・母子家庭等の福祉増進をはかるため、父子母子家庭等の子どもが小学校、中学校に入学する時に、激励の意味をも含み入学祝金を支給する制度です。

支給額 

5,000円

※毎年4月に申請書の受付を行ないます。 

藤井寺市ひとり親家庭等入学祝金支給申請書支給申請書.pdf [6KB pdfファイル] 

母子家庭自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母が職業能力の開発のために雇用保険制度等の教育訓練給付の指定講座等を受講する場合、受講料の2割相当額の補助を行います。

 ※事前に相談が必要です。

母子家庭高等技能訓練促進費

 母子家庭の母が経済的自立に効果的な資格(看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士)を取得するため、養成機関で2年以上修業する場合、期間の一定期間について「高等技能訓練促進費」を支給します。また、平成20年度以降に入学したかたには、卒業後に「入学支援修了一時金」を支給します。
  
   ◎高等技能訓練促進費
    市民税非課税世帯   月額141,000円
    市民税課税世帯    月額70,500円
   ◎入学支援修了一時金
    市民税非課税世帯   50,000円
    市民税課税世帯    25,000円

 ※事前に相談が必要です。

母子家庭等日常生活支援事業

 疾病や生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合。

  疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加等、社会通念上必要と認められる事由により一時的に生活援助が必要な場合などに家庭生活支援員を派遣し、生活の安定を図れるよう支援します。(※保育は出来ません)
※所得により自己負担があります。