(7)高額の治療を長期間続ける必要があるとき
特定疾病療養受療証
長期にわたり継続して高額な治療が必要となる厚生労働省が指定する特定疾病の場合、当該療養にかかる毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
厚生労働省が指定する特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または第IX因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示する必要がありますので、保険年金課(1階②番窓口)で受療証の交付申請をしてください。
特定疾病療養受療証の交付に必要なもの
- 被保険者証
- 更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの、医師の診断書 、または、長寿医療(後期高齢者医療)の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ)
- 印かん
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登録日: 2009年3月5日 / 更新日: 2009年9月4日


