離婚届
離婚された時の届
協議離婚の場合は、届け出の日から法律上の効力が発生します。
届け出には
- 離婚届書(成人2名の証人が必要)
- 届出人それぞれの印鑑
本籍地以外に出す場合は戸籍謄本が必要です。
また、調停調書、裁判所の審判書・判決書の謄本および確定証明書等が必要な場合があります。
届け出できる市町村は、届け出人の住所地または本籍地の市町村です。
届け出時に、本人確認を行います。
- 運転免許証、パスポート 、住民基本台帳カードなどをお持ちください。
本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。
また、離婚後も婚姻時の氏をそのまま使う場合は、戸籍法第77条の2の届出も必要です。くわしくは、市民課までお問い合わせください。
本庁市民課および支所で届出できます。
時間外(平日9時から17時半まで以外)は、本庁警備員室まで届出ください。
登録日: 2008年2月18日 / 更新日: 2008年3月30日


