離婚された時の届  

 協議離婚の場合は、届け出の日から法律上の効力が発生します。
届け出には

  • 離婚届書(成人2名の証人が必要)
  • 届出人それぞれの印鑑

 本籍地以外に出す場合は戸籍謄本が必要です。

 また、調停調書、裁判所の審判書・判決書の謄本および確定証明書等が必要な場合があります。
 届け出できる市町村は、届け出人の住所地または本籍地の市町村です。
 届け出時に、本人確認を行います。

  • 運転免許証、パスポート 、住民基本台帳カードなどをお持ちください。 

 本人確認できなかった方には、郵送にて本人に確認通知を送ります。

 また、離婚後も婚姻時の氏をそのまま使う場合は、戸籍法第77条の2の届出も必要です。くわしくは、市民課までお問い合わせください。

 本庁市民課および支所で届出できます。

 時間外(平日9時から17時半まで以外)は、本庁警備員室まで届出ください。