児童扶養手当
児童扶養手当制度のご案内
父又は母と生活をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母や父又は母に代わってその児童を養育しているかたに支給されます。
父又は母がいても一定程度の障がいがある場合には支給されます。
支給対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※)を、監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくする父、又は養育者が受給できます。(※)心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障がいがある児童の場合は、20歳未満の児童が対象となります。
- 父母が離婚した児童 (離婚)
- 父又は母が死亡した児童 (死亡)
- 父又は母が一定の障がいの状態にある児童 (障がい)
- 父又は母の生死が明らかでない児童 (生死不明)
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童 (遺棄)
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 (拘禁)
- 母が婚姻によらないで出産した児童 (未婚)
上記の場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、支給されません。
- 父又は母に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり、実質上の母又は父が存在するような場合
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
- 対象となる児童が、父又は母の死亡に伴い、支給される遺族基礎年金、遺族補償などを受けることができる場合
- 対象となる児童が、障がいのある父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている場合
- 父もしくは母、またはその児童を父もしくは母に代わり養育している人が、厚生年金など公的年金を受けることができるときや、児童の父又は母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合(ただし、国民年金の老齢福祉年金を受けている人は対象となります)
- 平成15年3月31日の時点で、正当な理由がなく手当の支給要件に該当するようになった日から5年を経過している場合
手当の額
受給者及び扶養義務者等(※1)の所得に応じて、次の額になります。
対象児童数
支給区分
全額支給
一部支給(※2)
全部停止(※2)
1人目
41,720円
41,710円~9,850円
0円
2人目
5,000円を加算
3人目以降
以降1人増すごとに3,000円加算
(※1)扶養義務者等について
手当を受けようとするかたの配偶者(一定程度の障がいの状態にある場合)、同住所に住民登録をしている直系血族もしくは兄弟姉妹、又は孤児の養育者をいいます。
(※2)一部支給・全部停止について
受給者の前年【注】の所得(※下記「所得の計算方法について」参照)が下表「所得制限限度額表」の全部支給の所得制限限度額以上のかたは、その年度(8月~翌年7月)手当の一部又は全部が支給停止になります。
※一部支給の額は、下記「一部支給の手当額計算方法」を参照ください。
なお、扶養義務者等の所得額が、限度額以上の場合は全部が支給停止になります。
【注】新規認定の場合、1~6月請求のときは前々年の所得、7月~12月請求のときは前年の所得で判定します。
【所得制限限度額表 】
扶養親族の数
父、母または養育者
扶養義務者等の
所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額
一部支給の所得制限限度額
0人
19万円
192万円
236万円
1人
57万円
230万円
274万円
2人
95万円
268万円
312万円
3人
133万円
306万円
350万円
4人以上
1人につき38万円加算
なお、所得税法に規定する次の扶養親族がある場合は、上記の限度額に1人につき次の金額を加算した額が『所得制限限度額』となります。
受給者・扶養義務者等共通に適用
扶養義務者等の場合にのみ適用
特定扶養親族
(16歳から22歳の扶養親族)
1人につき
15万円
老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)
1人につき6万円
※扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く
老人控除対象配偶者
(70歳以上の控除対象配偶者)
1人につき
10万円
老人扶養親族
(70歳以上の扶養親族)
【所得の計算方法について】
所得額=【(年間収入額)-(必要経費※給与所得控除額等)】+【養育費(※3)の8割】-諸控除(※4)
(※3)養育費:母または父もしくはその監護する児童が、その監護する児童の父又は母から、その児童の養育に必要な費用として受け取っている費用をいいます。(※4)諸控除:所得から控除できる項目は、地方税法に規定する控除を受けた場合に次の額を控除します。
控除項目
控除額
受給者及び扶養義務者共通
一律控除
8万円
障がい者控除
27万円
特別障がい者控除
40万円
勤労学生控除
27万円
配偶者特別控除
住民税で控除された額
医療費控除
小規模企業共済等掛金
雑損控除
受給資格者が父又は母以外の者のみ適用
寡婦(夫)控除
27万円
特別寡婦控除
35万円
【一部支給の手当額の計算方法】
所得に応じ、月額41,710円から9,850円(児童1人の場合)まで、次の算式により10円単位で手当月額が決まります。
手当月額=41,710円-(受給資格者所得額-所得制限限度額(全部支給))×0.0184162(10円未満四捨五入)
申請方法について
離婚等によりひとり親家庭になった場合は、子育て支援課窓口まで必要な書類等を確認・相談のうえ、手続き(認定請求)をして下さい。
「必ず必要な書類等」
①請求者及び児童の戸籍謄本
戸籍謄本は、認定請求をする日から1ヶ月以内に交付されたもの※戸籍の改製などにより、現在の戸籍謄本に受給資格要件(離婚の事実など)の記載がない場合は、受給者要件(離婚した事実など)が記載された改製原戸籍の謄本等も必要になりますので、ご注意ください。戸籍謄本を請求される際に、戸籍謄本発行窓口で、記載内容等をご確認ください。
②請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票(省略のないもの)
住民票は、認定請求をする日から1ヶ月以内に交付されたもの
③印鑑
④振込み先の通帳等(請求者本人の名義に限ります)
※その他、状況に応じて必要な書類がありますので、申請前に必ず子育て支援課へご相談ください。
児童扶養手当の認定を受けられた人へ
支払いについて
- 申請が認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
- 支払は、年3回、4ヶ月分の手当額を受給者の指定した金融機関の口座へ振込みます。
- 支払通知書は郵送しません。
支払期 支給日 支給対象月 備 考 4月期 4月11日 12月分~3月分 支給日が土・日・祝日又は国民の休日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に振込みます。 8月期 8月11日 4月分~7月分 12月期 12月11日 8月分~11月分
受給者証の交付について
- 認定に伴い、「受給者証」を交付します(“全部停止”となる場合を除く)。
- 期限は、原則次の7月末日までです(「有期認定」のかたを除く)。
- なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。
※証書の更新は、毎年の「現況届」の審査結果により引き続き受給資格を有し支給のあるかたに対して更新します。
※証書は現況届をはじめいろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してく ださい。
必要な届出について
毎年8月に現況届の提出が必要です
毎年8月1日から8月31日の間に現況届を提出しなければなりません。この届によって手当を引き続き受けられる資格があるのかどうか審査しますので、この届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。
- 7月末に必要書類を記載した案内を送付します。
- なお、所得制限によって、手当が全部停止されている人についても、提出をしていただかなければなりません。
- 現況届を2年間続けて出さないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
その他必要な届出について
生活されている状況や、戸籍等に変更があった場合には、すぐに届け出てください。(主な例は次のとおりですが、変更があった場合はほとんどの場合、届出が必要ですので、お問い合わせください。)
※届出は事由が発生した時点で速やかに提出してください。届出が遅れた場合、手当の支給が出来なくなったり、手当を返還していただく場合があります。
①婚姻した時(生活を共にしている等の事実婚(※)を含む)
※住民票上、世帯を分離していても同住所である場合、その他事実上の婚姻と認められる場合は、これに該当しているとみなします
②児童を監護又は養育しなくなった時(児童が児童福祉施設に入所した時を含む)
③公的な年金を受けることができるようになった時
④扶養義務者(父母・祖父母・子・孫などの直系血族と兄弟姉妹)と同居(※)するようになった時、又は、別居するようになった時
⑤氏名や住所を変更した時
⑥支払金融機関を変更する時
⑦手当を受ける理由が変更になった時
⑧対象児童が増えた時
⑨受給者や対象児童が死亡した時
⑩受給者や扶養義務者の所得の更正(修正申告)をした時
⑪証書をなくしたり、破ったりした時
支給期間等による一部支給停止制度と適用除外届について
平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、母子家庭への支援については、従来の「児童扶養手当中心の経済支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」への転換が図られました。
その一環として、児童扶養手当については、「離婚時における生活の激変を緩和するための給付」へと位置付けが見直され、『支給期間等による一部支給停止措置』が導入されました。
なお、「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合には、提出期限までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類を添えて提出していただければ、今までどおりの手当額を受給することができます。
手当の一部支給停止制度について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過した場合等で、受給資格者やその子ども等の障がい・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられないかたについては、児童扶養手当の支給額の2分の1を支給停止とすることになっています。
一部支給停止適用除外届について
「5年を経過する等の要件」に該当することとなる受給資格者のかたが対象となりますが、下記「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合には一部支給停止措置(手当の2分の1の減額)は行なわれません。
【5年を経過する等の要件】
次のいずれか早いほうを経過する場合をいいます。
支給開始月の初日から起算して5年 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年※父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、平成22年8月1日が起算日になります。
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
【一部支給停止適用除外事由】
次のいずれかの事由に該当する場合をいいます。
就業している場合 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合 身体上又は精神上の障がいがある場合 負傷又は疾病等により就業することが困難である場合 受給者が監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合一部支給停止の適用除外措置を受けるための手続きについて
この適用を受けるためには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に証明書類を添付の上、市役所子育て支援課まで提出(郵送可)することが必要です。
適用除外事由に該当することが確認できた場合は、「支給停止適用除外」となり、現在受けている手当額を継続して受給することができます。
※所得の状況や家族の状況に変動があった場合における一部支給停止措置は、この限りではありません。
なお、該当した後は、毎年1回提出が必要となります。(「現況届」と併せて提出していただくことになります。)
新たに対象となるかたへは、該当する月の約2ヶ月~1ヶ月前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等を送付しますので、必要な手続きを行なってください。


