統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、気質精神病、及びその他の精神疾患の全てを障害の対象とし、知的障害を含まない方が申請できる手帳です。障害の程度により1~3級の3段階に区分され、障害の程度に応じてサービスを利用できます。

 

■新規交付

対象者

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、気質精神病、及びその他の精神疾患の全てを障害の対象とし、知的障害を含まない方

必要なもの
  1. 手帳申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  2. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  3. 印鑑
  4. 医師の診断書(初診の日から6ヶ月以上経過した時点のもの) 

   または精神障害による障害者年金を受給している場合は、診断書に替えて下記のものをご用意ください。

  • 障害者年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 同意書(市役所⑦番窓口に備え付け)
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 窓口で申請書をお渡ししますので、記入の上、医師の診断書を添えて提出してください。障害者年金を受給されている方は、申請書と障害者年金証書の写し、直近の年金振り込み通知書または年金支払通知書の写しを添えて提出してください。その際、年金の受給を確認するために社会保険事務所等に照会を行いますので、同意書を書いていただきます。

大阪府において交付が相当と判断された場合は、2~3ヶ月後に通知が届きますので、通知書と印鑑をお持ちになって市役所までお越しください。

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■再発行

対象者

・以前交付を受けた手帳を紛失した方
・以前交付を受けた手帳を破損した方
・以前交付を受けた手帳の写真を張り替えたい方

必要なもの
  1. 再交付申請書 (市役所⑦番窓口備え付け)
  2. 印鑑
  3. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
    ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  4. 紛失届(紛失された方のみ・市役所⑦番窓口備え付け)
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

  市役所の福祉課⑦番窓口で 再交付申請書、紛失届(紛失された方のみ)を記入していただき、申請します。
およそ2週間で手帳の再発行が完了します。手帳をお渡しする準備が出来ましたら、通知をお送りしますので、その通知と以前の手帳をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。

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■更新

対象者

2年前に手帳の交付を受けた方 (有効期限の3ヶ月前から受け付けます)

必要なもの
  1. 手帳申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  2.  写真(タテ4×ヨコ3センチ上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  3. 印鑑
  4. 医師の診断書(初診の日から6ヶ月以上経過した時点のもの) 

  または精神障害による障害者年金を受給している場合は、診断書に替えて下記のもの をご用意ください。

  • 障害者年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 同意書(市役所⑦番窓口に備え付け)
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 窓口で申請書をお渡ししますので、記入の上、医師の診断書を添えて提出してください。障害者年金を受給されている方は、申請書と障害者年金証書の写し、直近の年金振り込み通知書または年金支払通知書の写しを添えて提出してください。その際、年金の受給を確認するために社会保険事務所等に照会を行いますので、同意書を書いていただきます。

大阪府において交付が相当と判断された場合は、2~3ヶ月後に通知が届きますので、通知書と印鑑をお持ちになって市役所までお越しください。 

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■等級変更

対象者

障害の程度が変わったと思われる方

必要なもの
  1. 手帳申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  2. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  3. 印鑑
  4. 医師の診断書(初診の日から6ヶ月以上経過した時点のもの) 

   または精神障害による障害者年金を受給している場合は、診断書に替えて下記のものをご用意ください。

  • 障害者年金証書の写し
  • 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
  • 同意書(市役所⑦番窓口に備え付け)
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

新規交付手続きと同様です。

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■各種変更

対象者

住所や名前などが変わられた方

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

精神障害者保健福祉手帳と印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。

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■返還

事由

・手帳の交付を受けた方がお亡くなりになった場合
・手帳の交付に該当しなくなった場合

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

精神障害者保健福祉手帳、窓口に来られる方の印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。写真をお返しします。

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