療育手帳
大阪府子ども家庭センター又は大阪府障害者自立相談支援センターにおいて、知的障害と判定された方に交付されます。障害の程度によってA、B1、B2の3つの等級に区分されます。手帳を持つことで障害の程度に応じたサービスを利用できます。
■新規交付
対象者
知的な障害があると判定された方
必要なもの
- 手帳申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
- 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可 - 印鑑
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
手続き
窓口で必要書類に記入していただきます。その後、手帳を受けようとされる方が18歳未満の場合は、富田林子ども家庭センターで面接を受けていただきます。
手帳の交付を受けようとされるかたが18歳以上の場合は、福祉課の窓口にて簡単な聞き取りを行います。その後、障害者自立相談支援センターで面接を受けていただきます。
どちらの場合も大阪府の審査で、交付が相当と判断された場合は、おおむね2~3ヶ月で通知が届きますので、市役所の福祉課まで手帳を取りに来てください。
■更新
対象者
以前療育手帳の交付を受けられた方で、再判定時期の2ヶ月前から受付いたします。
必要なもの
- 手帳申請書 (市役所⑦番窓口に備え付け)
- 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可 - 印鑑
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
手続き
新規交付と同じです。
■再交付
対象者
・以前交付を受けた手帳を紛失した方
・以前交付を受けた手帳を破損した方
・以前交付を受けた手帳の写真を張り替えたい方
必要なもの
- 再交付申請書
- 印鑑
- 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可 - 紛失届(紛失された方のみ)
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
手続き
市役所の福祉課⑦番窓口で 再交付申請書、紛失届(紛失されたかたのみ)を記入していただき、申請します。
およそ2週間で手帳の再発行が完了します。手帳をお渡しする準備が出来ましたら、通知をお送りしますので、その通知と以前の手帳(紛失以外の方)をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。
■各種変更
対象者
住所や名前が変わられた方
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
手続き
療育手帳と印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。
■返還
対象者
- 療育手帳の対象から外れた方
- 手帳の交付を受けたかたがお亡くなりになった場合
申請場所
市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)
手続き
療育手帳と窓口に来られる方の印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。


