大阪府子ども家庭センター又は大阪府障害者自立相談支援センターにおいて、知的障害と判定された方に交付されます。障害の程度によってA、B1、B2の3つの等級に区分されます。手帳を持つことで障害の程度に応じたサービスを利用できます。

 

■新規交付

対象者

知的な障害があると判定された方

必要なもの
  1. 手帳申請書(市役所⑦番窓口に備え付け)
  2. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  3. 印鑑

 

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 窓口で必要書類に記入していただきます。その後、手帳を受けようとされる方が18歳未満の場合は、富田林子ども家庭センターで面接を受けていただきます。
 手帳の交付を受けようとされるかたが18歳以上の場合は、福祉課の窓口にて簡単な聞き取りを行います。その後、障害者自立相談支援センターで面接を受けていただきます。

どちらの場合も大阪府の審査で、交付が相当と判断された場合は、おおむね2~3ヶ月で通知が届きますので、市役所の福祉課まで手帳を取りに来てください。 

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■更新

対象者

以前療育手帳の交付を受けられた方で、再判定時期の2ヶ月前から受付いたします。

必要なもの
  1. 手帳申請書 (市役所⑦番窓口に備え付け)
  2. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  3. 印鑑  
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

新規交付と同じです。

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■再交付

対象者

・以前交付を受けた手帳を紛失した方
・以前交付を受けた手帳を破損した方
・以前交付を受けた手帳の写真を張り替えたい方

必要なもの
  1. 再交付申請書
  2. 印鑑
  3. 写真(タテ4×ヨコ3cm上半身脱帽)
     ※スナップ写真を所定の大きさに切ったものでも可
  4. 紛失届(紛失された方のみ)
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

 市役所の福祉課⑦番窓口で 再交付申請書、紛失届(紛失されたかたのみ)を記入していただき、申請します。
およそ2週間で手帳の再発行が完了します。手帳をお渡しする準備が出来ましたら、通知をお送りしますので、その通知と以前の手帳(紛失以外の方)をお持ちになり、福祉課窓口までお越しください。

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■各種変更

対象者

住所や名前が変わられた方

申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

療育手帳と印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。

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■返還

対象者
  • 療育手帳の対象から外れた方
  • 手帳の交付を受けたかたがお亡くなりになった場合  
申請場所

市役所一階 福祉課⑦番窓口(障害福祉、地域福祉担当)

手続き

療育手帳と窓口に来られる方の印鑑をお持ちになって、市役所福祉課⑦番窓口までお越しください。

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